後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024年09月17日
長期収載品の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
(※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のこと)
患者様の希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する
金額を選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。
どうぞご理解のほどよろしくお願いいたします。
◎対象となる医薬品
・外来患者の院内処方、院外処方
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への弛緩率が50%以上を超える
長期収載品
※注射剤も対象
◎対象外になる場合
・医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、
またはバイオ医薬品については”対象外”となります。
◎負担金額
・長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要になります。